仔犬、仔猫販売規制について
6月1日、生後56日以下の子犬・子猫の販売を禁じる8週齢規制がついに施行された。
8週齢規制は、販売前の子犬・子猫を生後56日まで生まれた環境で母親やきょうだい、人間にふれあわせ、家庭犬・家庭猫として適切に「社会化」することで、成長後の問題行動を予防する。また、免疫力を高めてから出荷・販売することで、感染症のリスクを減らすことにつながる。子犬・子猫は生後2カ月で人間の3歳程度まで成長するとされており、ある程度大きくなった状態でペットショップの店頭に並ぶようになることから、消費者の衝動買いとそれに伴う安易な飼育放棄を抑制する効果も期待されている。
欧米先進国の多くで実施されていて、日本でも、私が知る限り2005年の動物愛護法改正の際には既に、動物愛護団体などが導入を求めていた。だが、長く実現しなかった。
少しでも幼いうちに販売する方が「かわいい」とされ売りやすく、飼育コストも抑えられるため、ペット関連の業界団体が導入に強く反対してきたためだ。2012年の動愛法改正時には本則に8週齢(生後56日)規制が盛り込まれたのに、ペット関連の業界団体の激しいロビー活動によって付則が付けられ、今年5月31日までは、7週齢(生後49日)規制にとどまっていた。
2019年6月に行われた4度目の動愛法改正の際には風向きが変わり、大手ペットショップチェーンの一部や日本獣医師会などが規制賛成にまわった。それでも、ペット業界への忖度から施行までに2年の猶予期間が設けられ、ようやくこの6月、施行にこぎ着けたというわけだ。
●偽れる血統書の生年月日、「説明になっていない」日本犬除外規定
施行にあたり、忘れてはならないポイントが二つある。
一つは、血統書の生年月日はいくらでも偽れる状態にあるということだ。血統書の生年月日は繁殖業者がどうとでも「決められる」ことから、客観性に欠ける。8週齢規制の施行で、繁殖業者による出生日偽装が横行する可能性がある。ペット業界は、獣医師など第三者が犬猫の出生日を証明する仕組み作りを急ぐべきだろう。
もう一つ、日本犬6種(柴犬、紀州犬、四国犬、甲斐犬、北海道犬、秋田犬)だけが8週齢規制の対象から一部外されることも、忘れてはいけない。改正法に付則がつけられ、日本犬だけを取り扱う繁殖業者が、一般の飼い主に直接販売する場合などについては、古い法律のまま生後49日を超えれば販売できることになった。例外扱いとされる理由は「天然記念物の保存のため」とされているが、説明になっていない。
2019年の法改正にあたり「日本犬保存会(日保)」(岸信夫会長[当時])と「秋田犬保存会(秋保)」(遠藤敬会長)の二つの公益社団法人が、対象外とするよう強く求めたため、このようなゆがんだ状況が出現した。詳しい経緯はsippoの記事(「天然記念物の日本犬は8週齢規制の対象外に」)などでも書いた。